公開日 2026/6/1

ふるさと納税には、「寄附を行う期限」と「控除手続きを行う期限」の2つの期限があります。その年の控除対象とするには、12月31日までに寄附金の支払いを完了させる必要があります。また、控除手続きの期限は、ワンストップ特例制度が翌年1月10日必着、確定申告は原則翌年3月15日です。
ここでは、ふるさと納税はいつまでに何をすればいいのか、期限を過ぎるとどうなるのかについて解説します。
目次
ふるさと納税の期限とは?

ふるさと納税には、「寄附の期限」と「控除手続きの期限」がそれぞれ定められています。
ふるさと納税は寄附をして返礼品を受け取ったらそれで終わりではなく、控除を受けるためには申請手続きを行う必要があります。
控除手続きには「ワンストップ特例制度」と「確定申告」があり、申請方法によって期限が異なります。
もし申請手続きを忘れてしまうと控除が受けられず、寄附金は「通常の寄附」として扱われてしまいます。税制上のメリットを受けるためにも、期限を理解したうえで手続きを進めることが重要です。
ふるさと納税の寄附の期限
ふるさと納税では、生まれ育った故郷や応援したい自治体を選んで寄附を行うことができます。まずは、自治体へ寄附を行う期限を確認しましょう。
その年の控除対象になる寄附は「12月31日まで」
その年の控除を受けるには、12月31日の23時59分までに寄附金の支払いを完了する必要があります。
申し込み日ではなく「支払い完了日」が基準
寄附の期限で注意したいのは、「申し込み日」ではなく「支払い完了日」が基準となる点です。寄附を申し込むだけでなく、寄附金の支払いまで12月31日に済ませておかなければなりません。
ふるさと納税ポータルサイトを利用して寄附を行う場合は、クレジットカードなどで決済を完了させる必要があります。特に、年末は駆け込みの申し込みが集中しやすく、決済エラーが起きる可能性もあるため、余裕をもって寄附をし、支払いを完了させましょう。
支払方法別「支払い完了日」
ふるさと納税では、寄附金の支払い方法によって支払い完了日が異なります。
■支払方法別「支払い完了日」
| 支払い方法 | 支払い完了日 |
|---|---|
| クレジットカード | 決済が完了した日 |
| 銀行振込 | 指定口座に振り込んだ日 |
| 納付書 | 自治体への入金日 |
| 現金書留 | 自治体側で受領した日 |
銀行振込や納付書、現金書留での支払いは、自治体側で入金を確認するのに数日を要します。そのため、自治体によっては12月中旬など、早めの締め切りを設けている場合もあるため注意が必要です。
手軽かつスムーズに寄附金を支払うならクレジットカードでの決済がおすすめです。
ふるさと納税の控除手続きの期限
ふるさと納税の控除手続きの期限は、ワンストップ特例制度と確定申告によって異なります。まずは、どちらの方法で申請を行うのかチェックしたうえで、それぞれの期限を把握しましょう。
あなたに合う手続き方法は?
控除手続きの方法は、寄附を行った自治体の数やふるさと納税以外で確定申告が必要かどうかによって異なります。フローチャートを使って、ワンストップ特例制度と確定申告のどちらで申請すべきか確認してみましょう。

ワンストップ特例制度は、翌年1月10日必着
ワンストップ特例制度では、寄附を行った自治体に翌年1月10日必着で申請書を提出します。
ワンストップ特例制度とは、申請書を提出するだけで控除が受けられる制度です。確定申告を行わない会社員・公務員で、寄附を行った自治体が5ヵ所以下の場合に利用することができます。
年末年始は郵便事情が混みあうこともあるため、早めに書類を送付するようにしましょう。
なお、ワンストップ特例制度はオンラインで申請することも可能です。オンライン申請の場合は、翌年1月10日23時59分までに申請が完了したものが控除対象となります。
ワンストップ特例制度の流れ
ワンストップ特例制度は、自治体から送付された申請書類に記入のうえ、本人確認書類のコピーを同封して返送します。
スマートフォンとマイナンバーカードをお持ちの場合は、オンライン申請も可能です。オンライン申請ではスマートフォンでマイナンバーカードを読み取り、必要事項を入力して申請します。
本人確認書類のコピーを取る手間やポストへの投函が不要で、時間や場所を問わず手続きを行えることが大きなメリットです。
なお、寄附のデータがシステムに反映されるまでにはタイムラグがあります。寄附を行った当日はオンライン申請ができない場合もあるため、翌日以降に申請を行ってください。
確定申告は、翌年3月15日が期限
確定申告は、翌年3月15日が期限です。確定申告とは、前年分(1月~12月)の所得を申告して所得税の税額を確定する手続きです。
自営業者や給与収入2,000万円以上の会社員、医療費控除や住宅ローン控除(初回)などの申告がある場合は、確定申告によってふるさと納税の控除手続きを行います。
なお、3月15日が土日祝日に当たる場合は、その翌平日が期限となります。そのため、その年の申告期限を必ず確認するようにしましょう。
確定申告の流れ
確定申告では、確定申告書を作成して管轄の税務署へ提出します。必要書類は主に下記のとおりです。
- 源泉徴収票
- 寄附金受領証明書
- マイナンバーカードなど個人番号を確認できる書類
- 本人確認書類
寄附や控除手続きの期限に間に合わないとどうなる?
もし寄附や控除手続きの期限に間に合わないと、当初予定していたスムーズな手続きが行えなくなるリスクがあります。
「ふるさと納税の申し込みが間に合わなかった場合」「ワンストップ特例制度が間に合わなかった場合」「確定申告が間に合わなかった場合」の3つのパターンに分けて確認していきましょう。
ふるさと納税の申し込みの場合
ふるさと納税の寄附が間に合わなかった場合、翌年分の寄附として扱われます。
例えば12月31日に駆け込みで寄附を行った場合でも、「支払い完了が1月1日になってしまった」というケースは珍しくありません。
寄附の完了日が年をまたぐと、控除対象となる年は決済完了日で決まるため、翌年分として扱われます。なお、住民税(※)が軽減されるのは控除対象年の翌年度です。
- 住民税は前年1月〜12月の所得に基づき計算され、その翌年6月から支払うこととなっています。
例
- 2026年1月1日に寄附の支払いが完了 → 2026年分のふるさと納税
- 住民税が軽減されるのは2027年度(2027年6月〜)
特に、銀行振込や納付書、現金書留での支払いは自治体側で入金が反映されるまでに数日かかることがあるため注意が必要です。
ワンストップ特例制度の場合
ワンストップ特例制度の申請期限を過ぎてしまった場合は、確定申告を行うことで控除を受けられます。その際は、寄附金受領証明書など寄附を証明する書類が必要となりますので、自治体から送付された書類を必ず保管しておきましょう。
確定申告の場合
確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、後から控除を受ける方法があります。
会社員などで、そもそも確定申告の必要がない「還付申告」の対象となる方は、期限後であっても還付申告しようとする年の翌年1月1日から5年間は提出することができます。
また、確定申告の義務がある方で「ふるさと納税の控除分を申告し忘れていた」という場合は、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」によって後から控除が適用されます。ただし、このケースでは必要書類の提出や請求の内容が適正であるかの審査を受けなければなりません。
年末にふるさと納税をする際の注意点
年末にふるさと納税をする際は、期限内に手続きが完了するよう、いくつか気を付けたいポイントがあります。
必要なものを事前に準備しておく
ふるさと納税を行う前に、支払いで使うクレジットカードや、控除手続きで必要なマイナンバーカードなどを一式そろえておくと安心です。
また、ふるさと納税ポータルサイトの会員登録やログインID・パスワードの確認も事前に済ませておくとスムーズです。
Vふるさと納税では、三井住友カード会員向けサービス「Vpass」と連携でき、Vpassを利用している方は簡単に会員登録が行えます。会員登録後はVpassからシームレスに使えるので、都度ログインを行う必要もありません。
支払いはクレジットカード決済を選ぶ
寄附金の支払いは、クレジットカード決済を選ぶことがおすすめです。銀行振込や納付書、現金書留での支払いは、タイミングによっては入金日が翌年になってしまうリスクがあります。支払い完了が1月になると、控除を受けられるのも1年先送りになってしまいます。
その年に寄附金を支払い、控除を受けるためには、即時反映されるクレジットカード決済が安心です。
また、クレジットカードは利用額に応じてポイント還元が行われるため、よりお得にふるさと納税ができる点もメリットです。
アクセスが集中する時間帯を避ける
年末にふるさと納税をする際は、アクセスが集中する時間帯を避けることを意識しましょう。
特に12月31日はふるさと納税ポータルサイトの利用者が急増し、アクセスが集中しやすくなります。サイトの表示や動作が遅くなったり、決済エラーが発生したりすると、手続きが間に合わなくなる可能性があります。
できれば、12月30日までに余裕を持って寄附の手続きを済ませておくと安心です。
控除上限額を必ず確認する
ふるさと納税を行う前に、必ず控除上限額を確認しておくことも大切です。ふるさと納税は年収や家族の扶養状況などに応じて控除上限額が定められており、上限額を超えた分は控除の対象となりません。
年末になると「早く手続きを済ませたい」という気持ちから、焦って上限額を超えた寄附を行ってしまうこともあるかもしれません。事前にふるさと納税ポータルサイトのシミュレーションで控除上限額を確認し、「控除の対象となる金額の目安」を把握しておくと安心です。
ワンストップ特例の期限が近いことを忘れない
年末に寄附を行った場合、ワンストップ特例制度の期限が迫っている点に注意が必要です。
ワンストップ特例制度では、寄附を行った翌年1月10日必着で申請書を提出しなければなりません。複数の自治体に寄附した場合は、自治体ごとに申請書を提出してください。
また、自治体によっては年末に寄附を行った場合、ワンストップ特例申請書が発送されないケースもあります。その場合は、総務省のウェブサイトなどでワンストップ特例申請書をダウンロードして送付するか、オンラインで申請を行うようにしましょう。
なお、5ヵ所以上の自治体に寄附した場合や、ワンストップ特例制度の期限に間に合わない場合は確定申告によって控除手続きを行います。
三井住友カードの利用でVポイントが貯まる・使える!「Vふるさと納税」

Vふるさと納税では、三井住友カードでの寄附でVポイントが貯まったり、Vポイントを使って寄附が行えたりするなど、さまざまなメリットがあります。
三井住友カードで寄附するとVポイントが貯まる
Vふるさと納税では、三井住友カードを使って寄附を行うと、クレジットカードの利用金額に応じてVポイントが付与されます。貯まったポイントはお買い物や外食など幅広いシーンで利用できます。
ふるさと納税は寄附金額が比較的高くなることもあるため、効率よくポイントを貯められるのが嬉しい魅力です。
Vポイントを寄附に使える唯一のサイト!
Vふるさと納税は、Vポイントを寄附に使える唯一のサイトです。貯まったVポイントを寄附に使えば手持ちの現金を使わずにふるさと納税ができ、よりお得に返礼品を受け取ることができます。
Vポイントは1ポイント=1円分として、1ポイント単位で使うことができます。全額Vポイントを利用したり、ポイントが足りない分をクレジットカードで支払ったりと、さまざまな組み合わせができるのも魅力です。
もちろんVポイントを使って寄附した分も控除の対象となりますので、税制上のメリットは変わりません。
豊富な返礼品数・自治体数!
Vふるさと納税は、日本最大級のふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」と連携しています。全国約1,600の自治体、食品・日用品など70万点以上の返礼品をラインナップしており、豊富な寄附先から選ぶ楽しみがあります。
返礼品は約200のカテゴリに分類されているので、ニーズに合わせて検索しやすいのも便利なポイントです。
三井住友カードのVpassと連携できるから簡単・安心!
Vふるさと納税は、三井住友カード会員向けサービスVpassと連携できることも特徴です。すでにVpassを利用している方は、簡単にVふるさと納税の会員登録が行えます。
会員登録後はVpassからシームレスに使えるので、都度Vふるさと納税にログインせずに利用することができます。
期限を守って、ふるさと納税をお得に始めよう
ふるさと納税には、寄附を行う期限と控除手続きを行う期限がそれぞれ定められています。もし寄附の決済日が年をまたぐと、その寄附は翌年の控除対象となります(住民税が軽減されるのは翌翌年)。
さらに、控除手続きの期限を過ぎるとワンストップ特例制度が使えず、確定申告が必要になるなど、手続きが煩雑になる場合があります。
そのため、寄附と控除手続きのどちらも、必ず期限内に行うようにしましょう。
Vふるさと納税なら三井住友カードですぐに支払いができ、利用金額に応じてVポイントも貯められます。ぜひVふるさと納税でお得にふるさと納税を始めてみましょう。
よくある質問
ふるさと納税の寄附は、12月31日までに支払いが完了すれば間に合います。ただし、銀行振込や納付書、現金書留などは自治体側が入金を確認するまでに日数を要することがあります。年末近くの寄附は、すぐに支払いが反映されるクレジットカードが安心です。
ふるさと納税の控除手続きの期限は、申請方法によって異なります。ワンストップ特例制度の場合は、申請書を翌年1月10日必着で送付する必要があります。確定申告の場合は、寄附を行った翌年3月15日が期限です。土日祝日などで変動することがあるため、その年の期限を必ず確認しておきましょう。
ワンストップ特例制度の申請が間に合わない場合は、確定申告によって控除の適用を受けることができます。その際は寄附を証明する書類が必要となりますので、自治体から送付された書類は必ず保管しておきましょう。
この記事の監修者

安田亮(やすだりょう)
公認会計士・税理士・1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。
安田亮公認会計士・税理士事務所
- 2026年5月現在の情報です。今後、変更されることもありますのでご留意ください。








