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ワンストップ特例制度とは?
対象者や申請方法、注意点をわかりやすく解説

公開日 2026/6/1

ワンストップ特例制度とは、確定申告不要で簡単にふるさと納税の控除が受けられる制度です。オンラインで申請することもできる便利な制度ですが、「自分が対象者なのかわからない」「手続きの流れがわからなくて不安」と感じている方もいるかもしれません。

ここでは、ワンストップ特例制度の仕組みや使える人・使えない人の特徴、具体的な手続きの流れをわかりやすく解説します。

目次

  • ワンストップ特例制度の特徴とは?
  • ワンストップ特例制度の対象者は?
  • ワンストップ特例制度の申請方法
  • ワンストップ特例制度の注意点
  • 返礼品が豊富で探しやすい!「Vふるさと納税」
  • ワンストップ特例制度を活用し、スムーズにふるさと納税!

ワンストップ特例制度の特徴とは?

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税で寄附金控除を申請する制度です。ふるさと納税では寄附を行っただけでは控除が適用されず、必ず寄附後に申請手続きが必要となります。まずは、ワンストップ特例制度の特徴について学んでいきましょう。

ワンストップ特例制度

確定申告をしないで控除申請ができる

ワンストップ特例制度の大きな特徴は、確定申告不要で寄附金控除を受けられる点です。
オンラインや郵送で申請書を提出するだけで控除が受けられるので、より手軽にふるさと納税が行えます。会社員など普段確定申告に慣れていない方でも、安心して申請することが可能です。

申請手続きが簡単

ワンストップ特例制度は、申請手続きが簡単であることも特徴です。
申請手続きには2種類あり、申請書を郵送で送付する方法に加えて、オンラインで完結する方法もあります。「自治体マイページ」や「ふるまど」を導入している自治体の場合は、オンラインでの申請が可能となっており、スマホ1つで申請手続きが行えます。

自治体マイページ

  • 別ウィンドウで自治体マイページのページを開きます。

ふるまど

  • 別ウィンドウでふるさと納税 総合窓口「ふるまど」のページを開きます。

ワンストップ特例制度の申請期限は「寄附の翌年1月10日(必着)」

ワンストップ特例制度の申請期限は、寄附を行った翌年の1月10日です。
郵送で申請書を送付する場合は、1月10日必着で自治体に届くように準備しましょう。特に年末年始は郵便が遅延することも考えられますので、余裕を持って送っておくと安心です。

一方、オンライン申請の場合は、1月10日23時59分までに手続きを終わらせる必要があります。利用するオンライン申請サービスによって手続きの流れが異なる点もあるため、事前に確認しておくことがおすすめです。

ふるさと納税はいつまで?申し込みや手続きの期限をわかりやすく解説!

住民税から控除される

ワンストップ特例制度で申請したふるさと納税は、自己負担金2,000円を差し引いた金額が全額住民税から控除されます。所得税と住民税それぞれから控除を行う確定申告とは違い、ワンストップ特例制度では全額住民税から控除されることが特徴です。

税額控除された金額は、寄附を行った翌年6月以降に受け取る「住民税決定通知書」で確認ができます。
なお、控除される税額の総額は、ワンストップ特例制度と確定申告のいずれの場合でも変わりありません。

ワンストップ特例制度の対象者は?

ワンストップ特例制度の対象者は、「1年間(1月~12月)で寄附先の自治体数が5つ以内の方」かつ「ふるさと納税以外で確定申告が不要の方」です。それぞれ詳しく確認していきましょう。

1年間(1月~12月)で寄附先の自治体数が5つ以内の方

自治体と寄附回数のカウント例

1月~12月の1年間に寄附を行った自治体数が5つ以内の場合は、ワンストップ特例制度で申請が行えます。このとき理解しておきたいのが、「自治体数」と「寄附回数」を分けて考える点です。

例えば、図のように合計10回の寄附を行っている場合でも、寄附先の自治体が5つであればワンストップ特例制度を利用することができます。
寄附を行った回数ではなく、寄附をした自治体の数で判断するようにしましょう。

なお、ワンストップ特例制度での申請は、寄附を行うごとに申請書の提出が必要となります。同じ自治体に寄附した場合であっても、その都度申請書の提出が必要となる点に注意してください。

ふるさと納税以外の確定申告が不要の方

上記に加えて、勤務先で年末調整が行われる会社員など、もともと確定申告をする必要がない人もワンストップ特例制度の対象者です。

なお、「年収2,000万円以上の給与所得者」や「医療費控除・住宅ローン控除(初回)を利用する人」、「不動産所得がある人」などは確定申告が必要となります。その場合は寄附先の自治体が5つ以内であってもワンストップ特例制度が利用できないので、ふるさと納税の寄附金控除も含めて確定申告を行ってください。

ワンストップ特例制度の申請方法

ワンストップ特例制度には「オンライン申請」と「郵送申請」の2つの申請方法があります。それぞれ申請方法を確認していきましょう。

なお、オンライン申請の可否については、自治体マイページの一覧をご確認ください。
また、自治体マイページに未参加の自治体でも、「ふるまど」に参加している自治体であればオンラインワンストップ申請が可能です。オンライン申請の可否はシステムごとに異なりますので、寄附前に最新の情報を確認しておきましょう。

自治体マイページ「利用自治体」

  • 別ウィンドウで自治体マイページのページを開きます。

ふるまど「ふるまど対応自治体」

  • 別ウィンドウでふるさと納税 総合窓口「ふるまど」のページを開きます。

オンライン申請の場合

ワンストップ特例制度では、オンライン上で申請手続きを行うことができます。STEPはたったの3つで、スマホとマイナンバーカードがあれば簡単に手続きが完了します。

ワンストップ特例制度の申請方法 オンライン申請の場合

STEP1 オンラインワンストップ申請に対応している自治体か確認

現在、多くの自治体がオンラインワンストップ申請に対応しています。寄附先の自治体でオンラインワンストップ申請を利用できるかどうかは、「自治体マイページ」や「ふるまど」の対応自治体一覧ページで確認可能です。

STEP2 必要なものを準備

オンラインワンストップ申請は、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば利用できます。手続きにはマイナンバーカードを発行したときに設定した2つのパスワードが必要となりますので、事前に確認しておきましょう。

STEP3 ワンストップ特例オンライン申請サービスから申請

「自治体マイページ」や「ふるまど」などから、オンラインワンストップ申請の手続きを行います。マイページへログイン後、オンラインワンストップ申請のページへ進んでください。

その年に行った寄附の情報が表示されますので、オンライン申請するものを選んで申請画面へと進みましょう。複数の寄附を行った場合でも、一度にまとめて申請することができます。

なお、寄附を行った当日は「自治体マイページ」や「ふるまど」に情報が反映されない場合があるため、翌日以降に手続きを行うようにしましょう。

郵送申請の場合

ワンストップ特例制度は、郵送で申請書を提出する方法もあります。

STEP1 必要書類の準備

郵送での申請には、「ワンストップ特例申請書」と本人確認書類のコピーが必要です。
ワンストップ特例申請書は、寄附の際に利用したポータルサイトや自治体、総務省のウェブサイトからダウンロードができます。Vふるさと納税では、マイページの寄附履歴から寄附情報が印字された申請書をダウンロードいただけます。

また、寄附の際に「自治体からのワンストップ特例申請書の送付を希望する」にチェックを入れると、自治体から送付してもらうことも可能です。

  • 自治体によってはワンストップ特例申請書の送付を行わない自治体もあります。

STEP2 申請書類に記入

ワンストップ特例申請書に、必要事項を記入します。氏名や住所、生年月日、個人番号、寄附を行った年月日、寄附金額などを正しく記入しましょう。

STEP3 自治体に書類を郵送

寄附先の自治体に、ワンストップ特例申請書と本人確認書類のコピーを同封して郵送します。書類の郵送には期限があり、寄附を行った翌年の1月10日必着で提出する必要があります。

年末年始は郵便が遅れることもありますので、寄附を行ったらすぐに申請書を提出するようにしましょう。

ワンストップ特例制度の注意点

ワンストップ特例制度を利用する際は、いくつか注意したいポイントがあります。

寄附ごとに申請が必要

ワンストップ特例制度では、寄附を行った回数分申請書を提出する必要があります。
例えば、A市に20,000円と30,000円の寄附を行った場合、それぞれ申請手続きを行わなければなりません。自治体ごとにまとめて1枚提出すればよい、という仕組みではないため注意しましょう。

ただし、オンライン申請では寄附情報が自動で反映されるため、内容を確認して送信するだけで手続きが完了します。マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方には、手間が少ないオンラインでの申請をおすすめします。

ワンストップ特例制度と確定申告は併用できない

ワンストップ特例制度は、確定申告と併用することはできません。
もしワンストップ特例制度で申請を行った後に、何らかの理由で確定申告が必要になった場合は、確定申告で改めて寄附金控除の手続きを行うようにしてください。

なお、マイナポータルと連携していると、確定申告書を作成する際に自動でふるさと納税のデータが反映されます。

  • Vふるさと納税では、2026年3月現在、マイナポータルと連携する機能はございません。誠に恐れ入りますが、マイページより寄附履歴をご参照いただきご対応をお願いいたします。

住所や氏名などの変更時は「申請事項変更届出書」の提出が必要

ワンストップ特例制度の申請書を提出した後、寄附を行った翌年1月1日までに氏名や住所の変更があった場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しなければなりません。

提出先は寄附を行った自治体で、寄附の翌年1月10日までに提出する必要があります。寄附後に結婚や引っ越しなどを控えている場合は、必ず期限内に変更届出書を提出するようにしましょう。

返礼品が豊富で探しやすい!「Vふるさと納税」

ふるさと納税をするなら、返礼品が豊富で探しやすい「Vふるさと納税」がおすすめ。ぜひVふるさと納税で手軽でお得なふるさと納税を始めてみましょう。

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Vふるさと納税は、日本最大級のふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」と連携しています。全国約1,600の自治体、食品・日用品など70万点以上の返礼品をラインナップしており、豊富な選択肢の中から自由に寄附先を選べます。

また、返礼品は約200のカテゴリに分類されているので、「おいしいグルメを楽しみたい」「日々の生活で使う日用品が欲しい」などニーズに合わせて検索しやすいのも嬉しいポイントです。

三井住友カードで寄附するとVポイントが貯まる

Vふるさと納税で、寄附金を三井住友カードで決済すると、利用額に応じてVポイントが付与されます。貯まったポイントはお買い物やVふるさと納税の寄附など、幅広く使うことができます。

ふるさと納税はまとまった金額になることも多く、寄附を通じてポイントが貯められるのは大きなメリットです。

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もちろん、Vポイントを使って行った寄附も、現金での寄附と同様に所得税や住民税の控除対象ですので、税制上のメリットにも変わりありません。

Vポイントがふるさと納税で使える!Vポイントを利用するメリットと設定方法

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Vふるさと納税は、三井住友カード会員向けサービス「Vpass」と連携できます。連携後は、Vpassのログイン画面からVふるさと納税にアクセスできるため、都度IDやパスワードを入力する必要がありません。

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ワンストップ特例制度を活用し、スムーズにふるさと納税!

ワンストップ特例制度は、確定申告不要で控除が受けられる便利な制度です。オンライン申請ならスマホ1つで手続きが完了するので、書類の記入や郵送の手間もかかりません。

「寄附先の自治体が5つ以内」かつ「ふるさと納税以外の確定申告が不要」の場合は、ワンストップ特例制度で申請が行えます。ぜひふるさと納税を行う際は、便利で手軽なワンストップ特例制度を活用してみましょう。

よくある質問

ワンストップ特例制度を利用した場合と確定申告を行った場合で控除される税額の総額は変わりません。ワンストップ特例制度の場合は全額住民税から、確定申告の場合は所得税と住民税からそれぞれ控除されます。

寄附を行った自治体が6つ以上の場合は、ワンストップ特例制度が利用できません。また、ふるさと納税以外で確定申告が必要な場合もワンストップ特例制度の対象外です。具体的には「年収2,000万円以上の給与所得者」や「医療費控除・住宅ローン控除(初回)を利用する人」、「不動産所得がある人」などが挙げられます。

ワンストップ特例制度では、寄附を行った回数分申請書を提出する必要があります。自治体ごとにまとめて1枚提出すればよい、という仕組みではないため注意しましょう。また、確定申告と併用ができない点や、申請後に住所や氏名が変わった場合は届出が必要となる点に注意してください。

この記事の監修者

安田亮(やすだりょう)

公認会計士・税理士・1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。
安田亮公認会計士・税理士事務所

  • 2026年5月現在の情報です。今後、変更されることもありますのでご留意ください。

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