ワンストップ特例制度のメリット
確定申告をしなくても
寄附金の控除を受けられる確定申告が不要な方は、条件を満たせば確定申告をしなくても寄附金の控除を受けることができます。
簡単に手続きができる
申請書類に必要事項を記入し、自治体宛に期限までに郵送するだけで手続きが完了します。
オンラインの場合は、スマートフォンとマイナンバーカードがあれば簡単に申請することができます。
ワンストップ特例制度の利用条件
ワンストップ特例制度を利用するには、下記の適用条件を満たす必要があります。
会社勤めの方など、もともと確定申告をする必要がない給与所得がある方。
1年間(1月~12月)で寄附先の自治体数が5つ以内の方。
※ただし、同じ自治体に複数の寄附をした場合は、1自治体として計算します。
ふるさと納税以外で確定申告、あるいは住民税を申告をする必要がない方。
ワンストップ特例制度の流れ
必要なものの準備
マイナンバーカードとスマートフォンだけで簡単に申請できます。
『自治体マイページ』の登録(無料)が必要です。
お手続きはインターネットブラウザまたはスマートフォンアプリから可能です。
※外部サイト『自治体マイページ』へ遷移します。『自治体マイページ』から申請
『自治体マイページ』からオンラインでワンストップ申請ができます。
※外部サイト『自治体マイページ』へ遷移します。申請方法については下記の動画にまとめられておりますのでご確認ください。
手続き完了!
あとは税金の控除を受けるだけ


ワンストップ特例制度利用時は、税額の控除について、そのすべてが「住民税控除」となります。
ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告が不要になっているため所得税での還付は行われません。住民税での税額控除は寄附翌年の6月以降に通知が届き適用されます。
※確定申告をしても、ワンストップ特例制度を利用しても、税控除される金額は変わりません。
『自治体マイページ』に対応している自治体※2025年6月16日時点の情報です
ワンストップ特例制度の注意事項
申請書は1件の寄附申込みにつき1通までとなります。
同じ自治体に2回寄附をした場合は、合計で2通の申請書と必要書類を郵送します。
申込みを行った回数分の申請書類を提出する必要があり、申告をし忘れたり、寄附ごとの申請を行わずにいると控除の対象になりませんので、ご注意ください。ワンストップ特例申請書を自治体へ送付した後に確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による控除は無効となります。
もしワンストップ特例申請を行った後に、何らかの事情で確定申告が必要になった場合は、確定申告で寄附控除手続きを行うようにしてください。
ワンストップ特例申請から確定申告に切り替えた場合、申請書が提出済みであっても自治体への連絡は必要ありません。自動的に確定申告が優先されます。ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、申請書を提出した自治体に、1月10日までに「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。「申請事項変更届出書」をこちらよりダウンロードしてご利用できます。